2023年10月04日、個人事業主が労災認定されたというニュースがあった。
以下は共同通信の記事。
アマゾン配達員の負傷、労災認定 個人事業主でも補償対象と労基署
https://www.47news.jp/9946772.html
〈動画〉アマゾン配達員を労災認定、個人事業主でも補償対象 実態は雇用、労基署判断
https://www.muromin.jp/news.php?id=93639
労災の補償などを定めた労基法は、雇用契約した労働者が対象だが、個人事業主でも発注者の指揮命令を受け自己裁量が少ないといった場合に適用される。
日本経済新聞 電子版 2023年10月4日 18:40より
Amazon配達員を労災認定 実態は雇用、労働基準監督署が判断 - 日本経済新聞インターネット通販大手アマゾンジャパンの商品配達を個人事業主(フリーランス)として委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、横須賀労働基準監督署(神奈川)から労災認定されたことが4日、分かった。労働組合「東京ユニオン」が明らかにした。個人事業主は本来、労災の対象外だが、労基署は男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当...
毎日新聞によると、負傷された方は、大手ネット通販会社の下請け下請け運送会社と業務委託契約していたということであった。
コスト削減のため、下請け会社に安く発注し、下請け会社は請負という不安定な立場で人を安く使おうとする。
パートやアルバイトよりもまだ安く上がる人の使い方が当たり前のように行われてきた。
人が軽視される使い方が横行している昨今、少しでもこうした実態が改善されなければならない。
労災保険についてフリーランスの加入が今までよりも広く認められる方針が決まっている。これは一つの改善策になるだろう。
フリーランスの労災特別加入、対象を大幅拡大 来年秋までに開始
gooニュースより毎日新聞の記事
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しかし、まだまだ改善すべき問題はたくさんある。



